◎今更ながらに国立戒壇の義が宗門古来の伝統と戯れ言を仰せですが、妙信講時代に達師の面前に於いて創価学会と今後においても、国立戒壇の論争を続けるとの誓約書を一方的に破棄し、国立戒壇論争から逃げたのは誰でしょうか?
◎「今後は、国立戒壇という名称を使用しないことにする」と達師が昭和四十五年五月三日に発せられたに関わらず、浅井およびその一派はその時は黙止して、二年後の昭和四十七年二月になって異義訂正を求めるとするなどは、論外の行為であります。コレを正当化する論と史料があるならば述べていただきたいですね。
◎更に昭和四十九年、五月二十四日の創価学会副会長(当時)秋谷氏との国立戒壇義の継続討議のその場に於いて「もう是で話し合いは終わりだ、我々は我々の信ずるままに行動を起こす」と一方的に話し合いを打ち切り、「理不尽と言われようと真義に悖ると言われようと、かまわない。もはやこれまでだ」と学会側の発言にも耳を貸さず、退室しています。「真義に悖ると言われようと、かまわない」と論争放棄しながら、まだ国立戒壇を唱える顕正会こそ正義という根拠をお示し下さい。
以上、国立戒壇義、団体破門無効訴訟の和解等、全て放棄してきたのは他ならぬ浅井氏自身である。いまは自身の会存続のための経営観に沿った書籍購入や広布御供養を、会員に迫る経済活動をされているようですが、浅井会長を初めとして、顕正会経営に従事しているものはその生活を会員の喜捨によって賄っているものと思われます。
仏典・日蔵経には「彼の有する受用資倶を侵奪して、或いは自ら受用し、或いは他人に与うるに由る。是の因縁に由って彼れ命終し終わって当に阿鼻大地獄に堕すべし」と書かれている。施者の三宝供養の志を我が身に奪う失によって阿鼻大城に墜ちると説かれているのですね。また「他の為に説授し、其の財を貿取し、無義利と為すは、是れ菩薩の魔事なり(宝集部五巻)」とあって、勝手な法門を説いて財を受ける諸々の行為は、菩薩の名前を借りた魔事と説かれています。およそ宗祖の仏教に於いて在家が施を受ける資格を肯定する御妙判は寡聞にしてか、私は知らない。是非とも宗祖の御妙判からそれも提示証明を願う物であります。
以上、ブリトー石橋氏の誠意有る反論をお持ち申し上げます
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ブリトー石橋氏の反論:「いずれの先師上人も三大秘法抄の御遺命たる広宣流布の暁の事相の国立戒壇を『事の戒壇』とせられ、それ以前の大御本尊在す処を『義として本門戒壇に当る』即ち『義の戒壇』とし、また末寺・在家の持仏堂も遠くはその義に当る旨を定義し給うておられる」
ブリトー石橋サン、及び浅井サン。自分の論の都合のいいところだけ歴代上人から抜き書きしてもダメですよ。歴代猊下には真反対の御指南もあります。達師の仰せの戒壇大御本尊の住処=事の戒壇は、己義でもなんでもありません。さてコレ等も貴殿がどう会通するのか、楽しみな事例でありますね。
◎未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり。其の本尊に打ち向ひ戒壇の地に住して南無妙法蓮華経と唱ふる則は本門の題目なり。志有らん人は登山して拝したまへ。(日寛上人・寿量品談義:富要一〇巻一三一頁)
◎当山は本門戒壇の霊地なり。またまた当に知るべし。広宣流布の時至れば、一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。その処は皆これ義理の戒壇なり。然りと雖も仍これ枝流にして、これ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ちこれ根源なり。(第二十六世日寛上人:取要抄文段)
◎未だ広布の時至らず事相の戒壇建立なしといえども、此の道場即ち是れ事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして(三大秘法談:五十二世日霑上人)
◎戒壇の御本尊様を御安置するところの道場があるんだから、道場の中に堂々たる事檀をこしらえて、そして大勢一緒にやらんで、ひとりづつ檀の上に登ってやったらいいと思う(第五十九世・堀日亨上人:三大秘法と戒壇の歴史・大白蓮華59号・昭和31年2月25日談)
◎「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山事の寂光土」(第六十世・日開上人・御法蔵説法)
◎「本門の本尊と本門の題目と本門の戒壇となり、斯くの如く名は三つありといへども、其のご本体は只一箇の大御本尊なり、是を本門の本尊と称し、本尊の住し給う所を当知是処即是道場と説かせ給いて、本門戒壇の霊地、真の霊山、事の寂光土なり(妙光寺第二代住職・有元廣賀(後の日仁能化)師・大日蓮第1巻第四号)」
◎「御義口伝に”此の本尊の依文とは如来秘密神通之力の文なり、戒定慧の三学は寿量品の事の三大秘法是れなり、日蓮慥に霊山に於て面授口決せしなり、本尊とは法華経の行者の一身の当体なり云云。”と仰せられてをりますが、是れは此の如来に於ては本門の本尊がましまして、而して此の本尊のところに即本門の戒壇、本門の題目が具し玉うからであります(淳師・三大秘法抄拝読)」
________________________________________
以上縷々貴殿の論に答えましたが、ブリトー石橋氏が「ガツンと破す」の編集者クン、お願いがある。君の脳味噌がどういう構造なのか一度中身を見せてくれ。」
というくらい聡明な頭脳をお持ちのようだから次の反論のまえにこちらの論に答えていただきたい。
1:妙信講なる存在は昭和49年8月12日の講中解散宣告書以来、団体として、亦個人としても信徒籍は本宗にないこと。更に浅井氏が「顕正会が日蓮正宗と名乗っていたのでは同じではないかと誤解をされる。説明も煩わしい(中略)日蓮正宗と名乗ることが恥ずかしいのです(富士の三百八十二号)」と発言していることからも、日蓮正宗とは関係がないことは明らかである。にもかかわらず、相も変わらず当宗とか本宗とかは、属性のない日蓮正宗のような法義を吹いているのでありますが、当宗とか本宗古来とか、一体どこの宗教団体のことなのか?
2:妙信講講員の信徒籍と団体解散の無効を争った裁判で、浅井氏は和解調停で捺印している。つまり、講中解散の無効申請、および信徒籍復帰もしくは復籍願いを放棄したこと。浅井氏を講中意思代表として以後永久に当宗に復籍を争う申し立ても放棄したこと。この事で旧妙信講信徒一派は、以後当宗信徒を標榜することはできないと言うことです。これもまた日蓮正宗とは一切関係のない事が歴史的にも確認されます。
以上を前提としてみた場合、貴殿の言っていることは、宗門古来のとか伝統法義とか書いてありますが、貴会は平成八年十一月十八日、文部省(当時)認証の新興宗教団体であり、戒壇義だとか戒壇大御本尊だとか、設立二十年も経過していない団体が古来だの伝統というのはおかしい話でありますね。その殆どが日蓮正宗の伝統であり、他所の家の宝を伺うような話ばかりであります。破門以来三十八年も経過しております、早々に宗教的自立を勧める物であります。
ブリトー石橋サン、及び浅井サン。自分の論の都合のいいところだけ歴代上人から抜き書きしてもダメですよ。歴代猊下には真反対の御指南もあります。達師の仰せの戒壇大御本尊の住処=事の戒壇は、己義でもなんでもありません。さてコレ等も貴殿がどう会通するのか、楽しみな事例でありますね。
◎未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり。其の本尊に打ち向ひ戒壇の地に住して南無妙法蓮華経と唱ふる則は本門の題目なり。志有らん人は登山して拝したまへ。(日寛上人・寿量品談義:富要一〇巻一三一頁)
◎当山は本門戒壇の霊地なり。またまた当に知るべし。広宣流布の時至れば、一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。その処は皆これ義理の戒壇なり。然りと雖も仍これ枝流にして、これ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ちこれ根源なり。(第二十六世日寛上人:取要抄文段)
◎未だ広布の時至らず事相の戒壇建立なしといえども、此の道場即ち是れ事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして(三大秘法談:五十二世日霑上人)
◎戒壇の御本尊様を御安置するところの道場があるんだから、道場の中に堂々たる事檀をこしらえて、そして大勢一緒にやらんで、ひとりづつ檀の上に登ってやったらいいと思う(第五十九世・堀日亨上人:三大秘法と戒壇の歴史・大白蓮華59号・昭和31年2月25日談)
◎「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山事の寂光土」(第六十世・日開上人・御法蔵説法)
◎「本門の本尊と本門の題目と本門の戒壇となり、斯くの如く名は三つありといへども、其のご本体は只一箇の大御本尊なり、是を本門の本尊と称し、本尊の住し給う所を当知是処即是道場と説かせ給いて、本門戒壇の霊地、真の霊山、事の寂光土なり(妙光寺第二代住職・有元廣賀(後の日仁能化)師・大日蓮第1巻第四号)」
◎「御義口伝に”此の本尊の依文とは如来秘密神通之力の文なり、戒定慧の三学は寿量品の事の三大秘法是れなり、日蓮慥に霊山に於て面授口決せしなり、本尊とは法華経の行者の一身の当体なり云云。”と仰せられてをりますが、是れは此の如来に於ては本門の本尊がましまして、而して此の本尊のところに即本門の戒壇、本門の題目が具し玉うからであります(淳師・三大秘法抄拝読)」
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以上縷々貴殿の論に答えましたが、ブリトー石橋氏が「ガツンと破す」の編集者クン、お願いがある。君の脳味噌がどういう構造なのか一度中身を見せてくれ。」
というくらい聡明な頭脳をお持ちのようだから次の反論のまえにこちらの論に答えていただきたい。
1:妙信講なる存在は昭和49年8月12日の講中解散宣告書以来、団体として、亦個人としても信徒籍は本宗にないこと。更に浅井氏が「顕正会が日蓮正宗と名乗っていたのでは同じではないかと誤解をされる。説明も煩わしい(中略)日蓮正宗と名乗ることが恥ずかしいのです(富士の三百八十二号)」と発言していることからも、日蓮正宗とは関係がないことは明らかである。にもかかわらず、相も変わらず当宗とか本宗とかは、属性のない日蓮正宗のような法義を吹いているのでありますが、当宗とか本宗古来とか、一体どこの宗教団体のことなのか?
2:妙信講講員の信徒籍と団体解散の無効を争った裁判で、浅井氏は和解調停で捺印している。つまり、講中解散の無効申請、および信徒籍復帰もしくは復籍願いを放棄したこと。浅井氏を講中意思代表として以後永久に当宗に復籍を争う申し立ても放棄したこと。この事で旧妙信講信徒一派は、以後当宗信徒を標榜することはできないと言うことです。これもまた日蓮正宗とは一切関係のない事が歴史的にも確認されます。
以上を前提としてみた場合、貴殿の言っていることは、宗門古来のとか伝統法義とか書いてありますが、貴会は平成八年十一月十八日、文部省(当時)認証の新興宗教団体であり、戒壇義だとか戒壇大御本尊だとか、設立二十年も経過していない団体が古来だの伝統というのはおかしい話でありますね。その殆どが日蓮正宗の伝統であり、他所の家の宝を伺うような話ばかりであります。破門以来三十八年も経過しております、早々に宗教的自立を勧める物であります。
後半二番目のブリトー石橋氏の反論:「六、重ねて猊下の御本意を拝し奉る――されば、紛わしき『事』と『義』の会通よりも、(注:以下、長いので割愛)」
いろいろと書いていますが、事と義の戒壇義は日顕上人が浅井氏の浅識を破された箇所を上げてあるので、それを読んでいただいてから反論願いたい。チャンとした寛尊の六大義、事と義の戒壇論は、此の人も理解していませんね。
それと「所性の法体の『事』に約した『事の戒壇』」という箇所ですが、まず、所性という言葉ではないですね、正しくは所住でしょう。これは安置するという意味ですが、法体を安置するところ、つまり戒壇の御本尊様のあるところを”所住の法体の事に約した事の戒壇” でないと意味が通りませんね。ブリトー石橋氏、所性という言葉では、この文章は理解できませんよ、まぁ浅井センセーの受け売りだからしょうがないね。性なる所では、法性なのか、何の性なのか一連の事の戒壇論に意味が通りません。これを指摘しておきます
さて話を戻しまして、この浅井氏の文言を以て「本宗(富士門流)の伝統法義の「事の戒壇」といえば、三大秘法開合の相にある「広布の暁に建てられる“事”(事相)の戒壇」を指します。広布以前に戒壇の大御本尊在す所を「事の戒壇」とは絶対に言えないのです。」と書いてますが、こちらの御歴代、特に戦後上人以前のお言葉を読んでみて下さい。これはその浅井が解釈理解を間違ったんですから話になりません。
そして、浅井氏の言うように古来の伝統法義というでしたら興尊の法義書の中からその事と義に当たる箇所を掲示してみてください。この箇所も文字の読み間違いもありましたし、興尊の法義書からその事と義に当たる箇所の提出を待ちましょう。
いろいろと書いていますが、事と義の戒壇義は日顕上人が浅井氏の浅識を破された箇所を上げてあるので、それを読んでいただいてから反論願いたい。チャンとした寛尊の六大義、事と義の戒壇論は、此の人も理解していませんね。
それと「所性の法体の『事』に約した『事の戒壇』」という箇所ですが、まず、所性という言葉ではないですね、正しくは所住でしょう。これは安置するという意味ですが、法体を安置するところ、つまり戒壇の御本尊様のあるところを”所住の法体の事に約した事の戒壇” でないと意味が通りませんね。ブリトー石橋氏、所性という言葉では、この文章は理解できませんよ、まぁ浅井センセーの受け売りだからしょうがないね。性なる所では、法性なのか、何の性なのか一連の事の戒壇論に意味が通りません。これを指摘しておきます
さて話を戻しまして、この浅井氏の文言を以て「本宗(富士門流)の伝統法義の「事の戒壇」といえば、三大秘法開合の相にある「広布の暁に建てられる“事”(事相)の戒壇」を指します。広布以前に戒壇の大御本尊在す所を「事の戒壇」とは絶対に言えないのです。」と書いてますが、こちらの御歴代、特に戦後上人以前のお言葉を読んでみて下さい。これはその浅井が解釈理解を間違ったんですから話になりません。
そして、浅井氏の言うように古来の伝統法義というでしたら興尊の法義書の中からその事と義に当たる箇所を掲示してみてください。この箇所も文字の読み間違いもありましたし、興尊の法義書からその事と義に当たる箇所の提出を待ちましょう。
ブリトー石橋氏反論:「7番目の、「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の『事の戒壇』などとは云われずもっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物」という文章は、「試練と忍従の歴史」(53ページ)からの引用です。」
これは上記(六番目の反論)の部分と同じですね。割愛します。
後半一番目のブリトー石橋氏の反論:「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」という諫暁書は、猊下の立場を守りつつ、誑惑の元凶である学会(池田)を諫めるのが目的ですから、浅井先生は、ここではあえて、第一回正本堂建設委員会の曖昧な説法を、「正本堂は事の戒壇」とか「御遺命達成」とか、そういう意味ではありませんと会通されたのです。」
ここまで来ると、ブリトー石橋氏の反論も無理が出ていますね。これは真正面から反論していません。恐らく達師の文言を使っているので浅井の論ではないと言いたいんだと思いますが、それを使って諫言している以上、同意していることは事実ですので、自論の正当を主張するために傍証として引いたわけですから、それは自論に等しいと見なされても仕方有りません。
ここでも曖昧という言葉が頻繁に出てくるので、貴殿の言う曖昧に当たる浅井の過去の発言を引いておきます。
◎「昭和四十年の御供養趣意書の当時は、まだ誑惑が顕著でなく、少なくとも管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは言わず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調された故に御供養に参加したのだ(取意)」(冨士・昭和61年8月号53ページ)
◎昭和52年8月には逆に、「昭和四十年二月十六日、正本堂建設委員会において日達上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた」(富士・昭和52年8月号6ページ)
曖昧ですね、矛盾ですねぇ。発言は昭和五十二年では「正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた」と言っているのに、昭和六十一年は「猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは言わず」と発言してますね。解散通告三年後の発言と十余年を経た発言が真逆というのも珍しいですね。これも浅井氏独特の(頭破作)八分論法、この裁定は閲覧者にお任せ致します。
貴殿はここでは「第一回正本堂建設委員会の曖昧な説法を、「正本堂は事の戒壇」とか「御遺命達成」とか、そういう意味ではありませんと会通されたのです。」と言ってますが、貴殿のセンセーはこれらの矛盾的発言をどういう意味で言われたのか、是非会長センセーに問いただされ、その報告を楽しみに致します。
これは上記(六番目の反論)の部分と同じですね。割愛します。
後半一番目のブリトー石橋氏の反論:「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」という諫暁書は、猊下の立場を守りつつ、誑惑の元凶である学会(池田)を諫めるのが目的ですから、浅井先生は、ここではあえて、第一回正本堂建設委員会の曖昧な説法を、「正本堂は事の戒壇」とか「御遺命達成」とか、そういう意味ではありませんと会通されたのです。」
ここまで来ると、ブリトー石橋氏の反論も無理が出ていますね。これは真正面から反論していません。恐らく達師の文言を使っているので浅井の論ではないと言いたいんだと思いますが、それを使って諫言している以上、同意していることは事実ですので、自論の正当を主張するために傍証として引いたわけですから、それは自論に等しいと見なされても仕方有りません。
ここでも曖昧という言葉が頻繁に出てくるので、貴殿の言う曖昧に当たる浅井の過去の発言を引いておきます。
◎「昭和四十年の御供養趣意書の当時は、まだ誑惑が顕著でなく、少なくとも管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは言わず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調された故に御供養に参加したのだ(取意)」(冨士・昭和61年8月号53ページ)
◎昭和52年8月には逆に、「昭和四十年二月十六日、正本堂建設委員会において日達上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた」(富士・昭和52年8月号6ページ)
曖昧ですね、矛盾ですねぇ。発言は昭和五十二年では「正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた」と言っているのに、昭和六十一年は「猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは言わず」と発言してますね。解散通告三年後の発言と十余年を経た発言が真逆というのも珍しいですね。これも浅井氏独特の(頭破作)八分論法、この裁定は閲覧者にお任せ致します。
貴殿はここでは「第一回正本堂建設委員会の曖昧な説法を、「正本堂は事の戒壇」とか「御遺命達成」とか、そういう意味ではありませんと会通されたのです。」と言ってますが、貴殿のセンセーはこれらの矛盾的発言をどういう意味で言われたのか、是非会長センセーに問いただされ、その報告を楽しみに致します。
ブリトー石橋氏の反論「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含んでいるのなら、当然「時を待つべきのみ」を守らなければいけないと思うのですが、待ちきれずに建ててしまったのですね。子供みたいですね。」
さてさて、それならば、大石寺に於いてかつての奉安殿もまた御法蔵も、先以て建てた建造物でありますね。しかも妙信講はそれぞれの建物の建立御供養に参加してますね。彼らもその意義が分かっていながら、待てなかったのでしょうか?昭和三十六年に妙信講浅井氏のこんな指導が残ってますね。
「やがてその御本尊様がお出ましになる時がまいります。もう何十年かで、必ずまいります。すでに大講堂は完成しましたし、こんど大客殿が完成されるならば、あとは国立戒壇の建立だけであります。」(昭和三十六年八月二十六日、妙信講登山会で講演・浅井)
大講堂は昭和三十三年、大客殿は昭和三十九年落成、その後の戒壇堂待望論ですね。でもおかしいですねぇ、建物が先なんですか?よく浅井は奉安殿の落成の折の文章を引いて国立戒壇の正当を宣っていますが「大石の寺に奉安し、一閻浮提の座主日目上人に付嘱してより血脈の法主歴世に奉戴し、或る時は校倉を、或る時は土蔵を宝蔵として奉安し、専心に守護し、国立戒壇の建立を待ちて六百七十余年、今日に至れり。(日昇上人の奉安殿慶讃文)」これら文中の建物について浅井親子は日昇上人に諫言されたんでしょうか?私は寡聞にしてそういうことは聞いていません。是非とも貴殿の理屈上を証明するためにも、浅井親子の諫言書を掲示されたいものです。
更に以下の浅井の文言はどうするのでしょうか。
「いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」
また曰わく「顕正会が正本堂の供養に参加したのは事実である。だがそれは──正本堂を奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで戒壇の大御本尊を秘蔵厳護し奉る堂宇、すなわち「大御宝蔵」「大奉安殿」として供養に参加したのである(最後に申すべき事・20頁)」
「大御宝蔵」「大奉安殿」これらも広宣流布の前に先んじて建てる為に拠出を募った事が、児戯に等しい行為・文言に通じるのであれば、貴殿は急ぎ急ぎ浅井に諫言しないといけませんね。そうでなければ貴殿の論が通らないことになります。これは浅井ではなくブリトー石橋氏の自己矛盾になってしまいましたね。
さてこればかり、文を費やせませんが、この項の反論最後は本年の浅井会長の六千万国民投票の国立戒壇建立の提案文は是非とも触れねばなりますまい。
「かくて国民の過半数の六千万人が地涌の菩薩の魂にめざめ、日蓮大聖人に南無し奉り、戒壇建立を熱願する時、国会の議決、閣議決定そして天皇の詔勅も申し下され、三大秘法抄に仰せのままの国立戒壇が、富士山天生原に屹立するのである。(国立戒壇建立の関所:平成二十四年元旦・顕正新聞 第1228号)」
こんなヨタ話の正否はおいても、仮に国民投票が可決しても残りはまだ六千万人居るのでありますね、多数決を以て戒壇建立はよろしいが、貴殿ら顕正会のかつて宣言していた一国広布の前に、また貴殿の言う戒壇建物を先もって建てることに事になりますが、これもまたまたまた貴殿の言う、「待ちきれずに建ててしまったのですね。子供みたいですね。」という指摘に等しい事になりますね。貴殿、またまた急ぎ浅井会長を諫言せねばなりますまい。この反論も中途半端であります。
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さてさて、それならば、大石寺に於いてかつての奉安殿もまた御法蔵も、先以て建てた建造物でありますね。しかも妙信講はそれぞれの建物の建立御供養に参加してますね。彼らもその意義が分かっていながら、待てなかったのでしょうか?昭和三十六年に妙信講浅井氏のこんな指導が残ってますね。
「やがてその御本尊様がお出ましになる時がまいります。もう何十年かで、必ずまいります。すでに大講堂は完成しましたし、こんど大客殿が完成されるならば、あとは国立戒壇の建立だけであります。」(昭和三十六年八月二十六日、妙信講登山会で講演・浅井)
大講堂は昭和三十三年、大客殿は昭和三十九年落成、その後の戒壇堂待望論ですね。でもおかしいですねぇ、建物が先なんですか?よく浅井は奉安殿の落成の折の文章を引いて国立戒壇の正当を宣っていますが「大石の寺に奉安し、一閻浮提の座主日目上人に付嘱してより血脈の法主歴世に奉戴し、或る時は校倉を、或る時は土蔵を宝蔵として奉安し、専心に守護し、国立戒壇の建立を待ちて六百七十余年、今日に至れり。(日昇上人の奉安殿慶讃文)」これら文中の建物について浅井親子は日昇上人に諫言されたんでしょうか?私は寡聞にしてそういうことは聞いていません。是非とも貴殿の理屈上を証明するためにも、浅井親子の諫言書を掲示されたいものです。
更に以下の浅井の文言はどうするのでしょうか。
「いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」
また曰わく「顕正会が正本堂の供養に参加したのは事実である。だがそれは──正本堂を奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで戒壇の大御本尊を秘蔵厳護し奉る堂宇、すなわち「大御宝蔵」「大奉安殿」として供養に参加したのである(最後に申すべき事・20頁)」
「大御宝蔵」「大奉安殿」これらも広宣流布の前に先んじて建てる為に拠出を募った事が、児戯に等しい行為・文言に通じるのであれば、貴殿は急ぎ急ぎ浅井に諫言しないといけませんね。そうでなければ貴殿の論が通らないことになります。これは浅井ではなくブリトー石橋氏の自己矛盾になってしまいましたね。
さてこればかり、文を費やせませんが、この項の反論最後は本年の浅井会長の六千万国民投票の国立戒壇建立の提案文は是非とも触れねばなりますまい。
「かくて国民の過半数の六千万人が地涌の菩薩の魂にめざめ、日蓮大聖人に南無し奉り、戒壇建立を熱願する時、国会の議決、閣議決定そして天皇の詔勅も申し下され、三大秘法抄に仰せのままの国立戒壇が、富士山天生原に屹立するのである。(国立戒壇建立の関所:平成二十四年元旦・顕正新聞 第1228号)」
こんなヨタ話の正否はおいても、仮に国民投票が可決しても残りはまだ六千万人居るのでありますね、多数決を以て戒壇建立はよろしいが、貴殿ら顕正会のかつて宣言していた一国広布の前に、また貴殿の言う戒壇建物を先もって建てることに事になりますが、これもまたまたまた貴殿の言う、「待ちきれずに建ててしまったのですね。子供みたいですね。」という指摘に等しい事になりますね。貴殿、またまた急ぎ浅井会長を諫言せねばなりますまい。この反論も中途半端であります。
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